保険と保証
キャンピングカーレンタルKAEDE BASEの保険・保証内容をご紹介します。
賠償及び営業補償
- 借受人又は運転者は、事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、KAEDE BASEに対してレンタカー修理期間中の営業補償として、以下に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。
- 営業補償金
- 1万円/日(60日分を上限とします)
- 営業補償金
- 損害賠償金
- 営業所まで自走可能な場合:10万円(非課税)
- 営業所まで自走不可能な場合:15万円(非課税)及びレッカー費用(保険によるロードサービス分を控除した実費)
- 借受人又は運転者の故意又は過失により、内外装の損傷や故障、車載品の汚損や紛失、ペット等による臭気等を与えるその他の結果、KAEDE BASEがレンタカーとして利用できない状況になった場合には、修理や補修等の期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)及びKAEDE BASEが提示した費用を支払うものとします。
- 前2項に定めるほか、借受人又は運転者は、レンタカーを使用して第三者又はKAEDE BASEに損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
ただし、KAEDE BASEの責に帰すべき事由による場合を除きます。
保証
- 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、KAEDE BASEがレンタカーについて締結した損害保険契約により、原則として次の限度内の保険金が支払われます。
- 保険金が給付されない損害及び前項に定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 損害保険及び補償制度の免責分については、借受人の負担とし、KAEDE BASEは負担しないものとします。
- 警察又はKAEDE BASEに届出のない事故、第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当する場合、または第17条各号のいずれかに該当する場合、その他借受人が本約款に違反した場合については、借受人は損害保険およびKAEDE BASEの補償制度による損害てん補が受けられないものとします。
- 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合(保険金が支払われない場合)、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人又は運転者がすべて負担します。
- KAEDE BASEが借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちにKAEDE BASEの支払額をKAEDE BASEに弁済するものとします。
- 借受人又は運転者は、第17条(禁止行為)(6)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。
なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。 - お客様ご自身の保険もお使いいただけます。ご自身の保険に「他社運転特約」を含まれているかの確認をお願いします。
- KAEDE BASEから貸し出したレンタル品により生じた怪我・事故などの一切について、KAEDE BASEはその責任を負わないものとします。
楓KAEDE
- 設立
2021年11月1日
- 事業内容
キャンピングカーレンタル
- 所在地
〒704-8172
岡山市東区大多羅町- レンタカー貸出返却時間
16:00〜20:00
- レンタカー許可番号
335号
- 電話番号
080-3004-4125

